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免税手続

外国人が一軒の店で総額175ユーロ/以上(店により305ユーロ以上)、15歳未満の子どもは90ユーロ以上の買い物をすると、13~18.6%の付加価値税が免除される。購入品をフランス国外へ持ち出すことが条件。免税の手続きには次の3種類がある。

■免税店(店の入り口にDETAXEと書いてある)での買い物

購入時に税金分を差し引いた金額を支払う。パスポートの提示のみで、とくに手続きは必要ない。


■一般店での買い物

税金込みの金額を支払い、日本に帰国後約3ヶ月以内に払い戻される。パスポートを提示し、「DETAXE S'IL VOUS PLAIT デタックス・スィル・ヴ・プレ」と店員に依頼。ピンク色の販売明細書の写し2通と緑色の写し1通、それに切手を貼った封筒が1枚渡される。免税申告書に日本の住所、氏名を記入。
出国時に空港で税関DOUANE ドゥアンヌに免税申告書、パスポート、免税対象の品物を提示し、承認印を受ける。販売店で渡された封筒に用紙の一枚を入れ返送する。(税関のそぱにポストがある。)
クレジットカードで買い物をすると、銀行口座に振り込まれる。小切手が日本に送付される場合は、日本円に交換するのに手数料がかなりかかる。


■店によっては、出国時に空港内の銀行で払い戻す

空港の税関手続きの後、銀行で免税分を現金で受け取る。


■注意事項

 
欧州統合により、シェンゲン協定加盟国で一番最後に出国する国の空港で免税手続きをすることが原則になっている。
免税対象品は、税関に見せる前に機内預けにしてしまわないこと。罰金が課せられることもあるので注意。
空港の税関の手続きをしないと免税は受けられないので、時間にゆとりがないときは難しいこともある。
緑色の書類は自分の控えなので、日本に振込または小切手が送られてくるまで大切に保管すること。
買い物をしたときに、何か月ぐらいで支払いが届くかを聞いておき、その時期が過ぎたら、控えのコピーを送って催促をしたほうがよい。
手続きは半年以内に済ませること。半年過ぎた分は免税されないことが法律で決められている。
日本に帰国後は、原則的には免税手続きはできない。
鉄道、船、自動車で出国する場合の手続きはあまり期待できない。
観光客のあまり訪れない一般商店では、免税サービスをしていないことも多い。






●シェンゲン加盟国

ベルギー・フランス・ドイツ・ルクセンブルグ・オランダ・イタリア・ポルトガル・スペイン・ギリシャ・オーストリア・スイス―2008年12月12日加盟―11ケ国に北欧5ケ国(デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド) と東欧9ケ国(チェコ・エストニア・ハンガリー・ラトビア・リトアニア・マルタ・ポーランド・スロバキア・スロベニア)を加えた25ケ国。

*特にイギリス・アイルランドはシェンゲン協定に加盟していないため、それらの国に滞在期間中、フランスへ一時的に旅行に行き買い物をした場合には、フランスから出国する際に免税手続きをする必要がありますのでご注意ください。
 
 
 
 
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